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自転車事故で1300万円賠償命令

 いろんなところにツッコみいれたくなるニュースだけど・・・・。

 大阪市の交差点で自営業の女性(69)が大けがをした自転車同士の事故をめぐり、大阪地裁が7月、パートの女性(60)に約1300万円の損害賠償を命じる判決を言い渡していたことが1日、わかった。パート女性は裁判知識にうとく、裁判所からの呼び出しも放置。判決後に慌てて弁護士に相談して控訴したが、「なぜこんなことに…」と落胆の日々を送っている。自転車による事故が多発するなか、「保険の整備などが必要」とする声も出ている。

 判決などによると、事故は昨年6月の早朝に大阪市城東区の交差点で発生。出勤途中のパート女性が自転車で左折しようとした際、直進の自転車と衝突、自営業の女性がバランスを崩して転倒した。運悪く転倒場所に石があり、股(こ)関節や肩の骨を折る重傷を負った。

 パート女性は自分や夫の保険を調べたが、自転車事故で傷害を負わせた場合の保障はなく、蓄えから賠償できたのは、約70万円の治療に遠く及ばない10万円。パートの収入は月約8万円で、「あとは月1〜2万円が精いっぱい」と被害者に訴えたが、折り合いはつかなかったという。

 一方、被害女性は治療費のほとんどを自己負担し、後遺症などで仕事もできなくなり廃業。当然、加害者の対応は不誠実と映り、刑事告訴とともに損害賠償を求めて民事訴訟を起こした。パート女性は事故の約1カ月後、罰金刑を受けて15万円を納付。民事訴訟では地裁から出頭を2度命じられたが、「勤務先はぎりぎりの人数で交代できない。休んだら迷惑をかける」と放置したという。

 ところが今年7月21日夕方、パートから帰ると被害者の代理人弁護士から電話があり、「今日判決が出ました。賠償額は1300万円」と聞かされた。愕然(がくぜん)として「とてもじゃないけど払えない」と訴えたが、「法的には支払い義務がある」と告げられた。パート女性はすぐに弁護士に相談し、裁判期日に出頭しないと相手の言い分を認めたことになることを初めて聞かされたという。

 自転車は毎日通勤で使っていたが、事故は初めてだった。判決では「一時停止しなかった」と過失を指摘されたが、パート女性の自転車には傷一つなく、スピードは出していなかったつもりだ。

 パート女性は「衝撃は軽かったのに、なぜこんなことに…。自転車事故でこんな高額な賠償金が求められるなんて本当に知らなかったんです。自転車保険に入っておけばと、悔やんでも悔やみきれません」と話している。

 2年前の事故の時は保険で保証しました。自転車専用の保険ではなく、総合的な個人賠償保険。