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京都府ではタンデム自転車の走行が可能?

 以前は、「長野県以外は、たとえタンデム用に設計された自転車でも、条例で禁止されている自転車の2人乗りに該当する」といわれていたけど、京都府の新条例を読むと、タンデム車ならOKのように読める。

  • 2輪の自転車又は3輪の普通自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
    • <例外>
    • 16歳以上の運転者が、幼児(6歳未満)1名を幼児用乗車装置に乗車させ、又は背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
    • 自転車専用道路で、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
  • 2輪の自転車又は3輪の普通自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超えないこと

 タンデム車は普通自転車ではない(全長が1.9mを越える)ので、後者が適用される。ということは、タンデム車に2人乗るのは認められるということ。タンデム車にはほとんど興味ないけど、まともな条例改正がおこなわれたことはいいことだと思う。
 ベロタクシーのことを調べていて、wikipediaのベロタクシーのページのリンクで発見。ベロタクシーを追認するような形で改正された模様。

(4月24日追記)
 とか書いていたんだけど、よく読むと「2輪の普通自転車」ではなくって「2輪の自転車」となっている。つまりは「2輪ならば、普通自転車であろうと、普通自転車以外の自転車であろうと、運転手以外は乗ってはいけない」ってこと。早とちりでした・・・。